2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
また、高校卒業後の進路に関しては、それぞれの子供の希望に応じた情報提供や相談支援が重要であるということから、本年度より、福祉事務所が生活保護世帯の子供や保護者に対して大学等への進学費用に関する相談や助言などを行う家計相談支援事業を実施する場合に補助を行うこととしております。
また、高校卒業後の進路に関しては、それぞれの子供の希望に応じた情報提供や相談支援が重要であるということから、本年度より、福祉事務所が生活保護世帯の子供や保護者に対して大学等への進学費用に関する相談や助言などを行う家計相談支援事業を実施する場合に補助を行うこととしております。
それぞれ、就労準備支援事業は四四%、家計相談支援事業は四〇%、一時生活支援事業は二八%、子供の学習支援事業は五六%になっております。それぞれ国庫負担が、就労準備支援事業は三分の二、家計相談支援事業は二分の一、一時生活支援事業は三分の二、子供の学習支援事業は二分の一ですが、つまり自治体の負担があるということもあるんですが、なかなか実施が任意事業なのでされておりません。
この実施状況を平成二十七年度から二十九年度までの推移で見ると、就労準備支援事業、二百五十三自治体二八%が三百九十三自治体四四%、それから一時生活支援事業、百七十二自治体一九%が二百五十六自治体二八%、それから家計相談支援事業、二百五自治体二三%が三百六十二自治体四〇%、子供の学習支援事業、三百自治体三三%が五百四自治体五六%というふうに報告されています。
○政府参考人(定塚由美子君) 家計改善支援事業及び就労準備支援事業でございますが、社会保障審議会におきましても、直ちに一般就労することが難しい人、あるいは家計の状況を把握することが難しい人など、それぞれの事業の対象となる人が規模の小さい自治体も含めてどの自治体にも存在をするということが指摘されておりまして、また、審議会の報告書では、就労準備支援事業及び家計相談支援事業については、自立相談支援機関における
次に、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については福祉事業所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については地域の実情に応じて実施する任意事業とされております。必須事業を増やして、最終的には全ての事業を必須化すべきではないでしょうか。
ただ、現在まで、就労準備支援事業、家計相談支援事業とも、実施率は全体で半数に満たず、一割にも満たない都道府県もあるなど、地域間格差が大きいのが現状です。そこで、本法案では、両事業が効果的かつ効率的に行われている場合には、国は、家計改善支援事業の実施に要する費用の補助率を引き上げることができるとして、両事業の推進を図ることとしています。
さらに、平成三十年度よりは、大学等への進学費用に関する相談や助言、各種奨学金の案内などによって進学に伴う不安や経済面での課題などへの対処を支援するために、生活保護世帯のお子さんや保護者に対しての家計相談支援事業を実施することとしてございます。
今回の制度改正におきましては、生活保護世帯の子供に対する新たな進学支援策として、大学等への進学支援のための進学準備給付金の創設や、自宅から大学などに通学する場合の住宅扶助費の減額をしない措置を講ずるとともに、平成三十年度より、大学等への進学費用などに関する相談や助言、各種奨学金の案内などによりまして、進学に伴う不安や経済面の課題などへの対処を支援するため、生活保護世帯の子供やその保護者に対する家計相談支援事業
そうした議論の中で、家計相談支援事業、就労準備支援事業のあり方については、御指摘もいただきましたとおり、必須化を含む全国的実施を図るための方策について議論されまして、意見の中では、必須化という意見も出ていたところでございます。 全国的な実施の必要性がある一方で、地域によっては、需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者が不足しているという実情があるという指摘もあったところでございます。
このため、今回の法律案におきましては、就労を通じた自立支援等を強化するということとともに、大学等への進学準備の一時金として進学準備給付金を創設するほか、自宅から大学等に通学する場合に行っていた住宅扶助費の減額を取りやめたり、生活保護世帯の子供で高校卒業予定の方やその保護者に対し家計相談支援事業を実施したり、高校生世代や小学校等への学習支援を強化することとしており、このような取組を通じて自立支援に取り
○定塚政府参考人 都道府県につきましては、現行法においても、管内の自治体に対する必要な助言、情報提供その他の援助を行うといった責務規定が設けられており、大阪府の取組や、熊本県における就労準備支援事業や家計相談支援事業の広域的な実施など、都道府県が中心となって取組を進めているという地域も見られるところでございます。
また、家計改善支援事業、これまでは家計相談支援事業でありましたけれども、こういったことについて社会・援護局長にお伺いしたいと思います。
先ほど来、局長から答弁申し上げておりますとおり、子供に対する新たな進学支援策といたしまして、大学への一時金の創設、また住宅扶助費の減額をしない措置など、こうしたこととあわせまして、進学に伴う不安や経済面の課題等への対処を支援するため、平成三十年度より、生活保護世帯の子供やその保護者に対し、家計相談支援事業を実施をいたしまして、大学等への進学費用などに関する相談や助言、各種奨学金の案内などを行うこととしております
現在、生活困窮者が就労に必要な基礎能力を身につける就労準備支援事業と、自力で家計管理ができるようにする家計相談支援事業は任意事業となっており、実施自治体は半数に至っておりません。こうした任意事業を積極的に行う意欲のある自治体に対して、さらなる支援が必要であり、必須事業となっている自立相談支援事業と一体的な実施を促進する方針と聞いております。 そこで、加藤厚生労働大臣に伺います。
それに加えて、大学の進学費用等に関する相談や助言、あるいは各種奨学金の案内、こういうのをしっかりすることによって、進学に伴う不安、あるいは経済面の課題への対処、これを支援していくために、平成三十年度より、生活保護世帯の子供さんやあるいはその保護者の方に対して、家計相談支援事業としてそういったことも実施を予定させていただいております。
そうした中で、論点としては、この自立相談支援機関の相談にほかの機関から相談をしっかりつなげていくための仕組みをどうするか、あるいは、就労準備支援事業や家計相談支援事業、これを全国的に実施する必要性とその方策、あるいは、御指摘いただきましたような子供の学習支援に加えまして、お子さんの生活習慣や環境の向上などに向けた支援のあり方などについて議論を行い、検討を進めているところでございます。
一方、平成二十七年四月に施行されました生活困窮者自立支援制度でございますが、生活困窮者の自立に向けた包括的かつ継続的な相談支援を中心として、家計相談支援事業等の任意事業の実施や関係機関との連携によりまして、生活困窮者に対してきめ細かな支援を実施するものです。お尋ねの野洲市を含め九百一の福祉事務所設置自治体が実施主体となりまして、平成二十七年度より全国で取り組みが開始されているものでございます。
また、ことしの実施について昨年度中に調査を実施しておりまして、お尋ねの就労準備支援事業、これはことし二百九十七の自治体で実施予定であるとの回答をいただいておりますし、また、家計相談支援事業につきましては二百六十一の自治体で実施される見込みとなっております。
それから、家計相談支援事業、これは、家計簿の作成指導など家計再建に向けた相談支援や資金貸付けのあっせんなどを実施するものでございます。四番目に子供の学習支援事業でありますけれども、生活保護受給世帯を含む生活困窮家庭の子供に対して教室型や家庭訪問による学習支援や居場所づくりを実施するものということにいたしました。
第三に、都道府県等は、地域の実情に応じて、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業及び生活困窮者である子供に対する学習の援助を行う事業等を行うことができることとしております。
にやはり丁寧に対応していく中でいろんなメニューを用意をして、何とか生活保護の手前で自立をしていただきたい、このような思いで、例えば、今ほど来もいろいろと話が出ておりましたけれども、まずは自立支援相談事業、きめの細かい事業、多様的な相談に乗っていこう、こういうような問題、それから就労準備支援事業、さらには住宅確保、これがあることによって実は働けるということもありますから、住宅確保給付金事業、さらには家計相談支援事業
しかし、その他の任意事業である家計相談支援事業、学習支援事業については二分の一補助にとどまっております。 地方自治体の負担が大きいこの任意事業については、全ての自治体で、この負担によって全てで実施していけるのかどうか、やや不明なところがあるというふうに思います。大変そこが不安といえば不安でございます。
それから、家計相談支援事業というのがございますが、これにつきまして、適切な家計管理が可能になることによりまして、貸付金の適切な活用、それから円滑な返還などが図られるというようなことが期待されるところでございます。
第三に、都道府県等は、地域の実情に応じて、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業及び生活困窮者である子供に対する学習の援助を行う事業等を行うことができることとしております。
求職者支援制度と異なって、就労準備支援事業でありますが、これは悩みながら答弁しているわけでありまして、訓練期間中の生活に必要な給付は行えないんですが、新法に基づいて、必要に応じて居住確保給付金の支給でありますとか、あるいは一時生活支援事業による支援、あるいは家計相談支援事業を通じた貸付けのあっせんなどを行いながら、きめ細かな支援をしていきたいというふうに思っている次第でございます。
第三に、都道府県等は、地域の実情に応じて、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業及び生活困窮者である子どもに対する学習の援助を行う事業等を行うことができることとしております。